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出入国在留管理庁の規定によれば『特段の事情』があるとして入国が許可されるケースは以下の通りです。

⑴ 上陸拒否の対象地域からの入国上陸申請日前14日以内に159の国・地域に滞在歴のある外国人については,「特段の事情」がない限り,上陸を拒否

(詳細については「新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否について」を参照)

〇「特段の事情」があるとして入国・再入国を許可する具体的な例は,次のとおり

①再入国許可(みなし再入国許可を含む。)による再入国※上陸の申請日前14日以内にインド,パキスタン,ネパール,モルディブ,バングラデシュ,スリランカ及びアフガニスタンに滞在歴のある者は,再入国の場合であっても, 当分の間,原則として上陸を拒否

②日本人・永住者の配偶者又は子の新規入国

③「外交」又は「公用」の在留資格を有する又は取得する者

④入国目的に公益性が認められる者(個別事案ごとに関係省庁協議を経た上で公益性を判断)

※例えば,東京オリンピック・パラリンピック競技大会に出場する選手及び大会関係者ワクチン開発の技術者 等⑤その他人道上の配慮の必要性がある場合

⑵ 上陸拒否の対象地域以外からの入国上記(1)の措置に併せ,全世界を対象に査証発給の制限が行われており,現在,原則として「特段の事情」と同様の事情がある者についてのみ査証発給

※現在,再入国の場合を除き,原則として,入国前に在外公館において査証の取得が必要

 

『特段の事情』により入国を許可された外国人は通常の日本人の帰国者より厳格な隔離対策が求められております。
1.他の宿泊客との動線を完全に区別すること。
2.部屋からの外出は一切認められない。
3.食事、リネン、その他サービス時には非対面であってもホテルスタッフが行うこと。外部業者によるサービスは認められない。(出前R等もホテルスタッフが一度受け取ったのちに部屋前に配達。)
4.入室後3日後に所定の要件を満たすPCR検査を行い、陰性証明書を提出すること。
5.使用済みリネン、ごみの受け渡し時の厳格な管理。
6.上記条件に違反した場合には14日の隔離期間終了を待たず国外退去等の措置が取られる場合がある。

以上の条件が招聘を行う企業、団体に対して監督官庁、および出入国管理庁より個別に課せられます。

当社では以上のような『特段の事情』により入国される外国人の方の隔離業務一切を招聘される企業、団体よりパッケージとして請け負っております。

1.隔離には当社所有の宿泊施設を使用し、フロア毎、棟毎の動線管理を徹底し多人数の受け入れにも対応。
2.自社スタッフによる消耗品、日用品等の補充。
3.招聘される外国人のニーズに応じた食事、食材の調達、配達。
4.オンライン診療を利用したPCR検査実施と陰性証明の発行。
5.ごみの各地域の分別ルールに従った分別指導と回収。
6.上記サービスを原則として多言語対応にて実施します。

 

当社は昨年4月よりコロナ下で帰国する日本人を中心に、外国人特別居住者、海外技能実習生の隔離業務を『Assist14』ブランドにて積極的に行っており、自社施設での受け入れ実績は既に1,000件を超えております。
 

『特段の事情』による外国人入国者の受け入れも外国人の原則として全面入国禁止措置が長引く中で既に100名以上のお引き受け実績がございます。2021年12月現在で一部上場企業、研究機関等、業務のためやむを得ず外国人を招聘しなくてはならないクライアント様のサポートを多数お引き受けしております。

空港到着から隔離施設への移動、隔離施設での滞在期間中の行動管理、等詳細なスケジューリングが必要となると共に、使用する施設の過去の『特段の事情』による使用実績も判断材料の一つとなります。お引き受けに関しましては個々のご事情をお聞きした上で過去の引き受け事例をお示ししながら個別にご相談をお受けしております。まずはこちらのフォームよりお気軽にご相談ください。

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